突然ですが、私は2022年の3月に子供が産まれる予定なので、この度 巷で噂の社会保険料を免除してもらおうと思いました。しかし・・・昨年2021年の秋頃に閣議決定された育休制度の新法。具体的には10/1~が主に私たち従業員としては、意味があるとこなのですが…旧法と新法のちょうど切り替わる私の場合がこれまたややこしい。。。そこで、県のパパんの育休相談室にいろいろ聞いてみたので私と同じく悩んでいるパパんの為にまとめてみました。
前提 新法が始まる10/1より前に子供が産まれる場合
私の場合なのですが、具体的にご紹介させていただきます
- 会社員(サラリーマン)
- 2022年3月上旬に子供が産まれる予定
- 給与の社会保険料約3万円
- 賞与の社会保険料約4万円(年収がバレるww)
このケースで具体的に数字も交えながらお伝えしたいと思います。
そもそもなぜ社会保険料が免除されるのか?
なぜされるか?という、背景は私もしっかりと理解はしていないのですが
現法では(ここポイント)、月末の最後の出勤日を育休にすれば、なんとその月の社会保険料が免除される。さらに、頭の良い人なら「ピン」っとくるかもしれませんが、そう!賞与にもこれが適用されるということです。
これを上手く活用して、私もなんとか節約しようとしているのが今回の主旨ですね。
さらに、これが横行しすぎたので新法で対策をされたというのも1点あると思います。
詳しくはこちらのリンクより新法と旧法の違いをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
育休の併用を考えた時に初めに私がしたこと【パターンを考える】
そもそも新法を使う場合と旧法を使う場合や、併用できる場合にいくらぐらい節約のメリットがあるのかを一旦試算してみました。尚、これは後に県の相談員への質問事項になります。具体的には下記です。
パターン1
10/1~のものを採用して 8週以内に1回 6月に1回 12月に1回 =3回が取得可能か?
(10/1~申請時に1回目の育休を産後パパ育休と認識してもらえた場合)
→3+7+7=17万の社会保険料免除になる(7とは6月の賞与と給与の社会保険料の合計です)
パターン2
6月に1回 12月に1回 =2回の育休取得が可能か?
(旧制度と新制度を混ぜてとれるか?)
→7+7=14万の社会保険料免除
パターン3
6月に1回 12月に1回 1月に1回 =3回の育休取得が可能か?
(旧制度と新制度が別物と考えた場合)
→7+7+3=17万の社会保険料免除
パターン4
8週以内 1回 6月に1回 =2回の取得が可能
(旧制度を使った場合、新制度は使えない)
→3+7=10万の社会保険料免除
パターン5
8週以内 2回(新制度分) 6月に1回 12月に1回 =計4回の育休、産後パパ育休が可能か?
(新制度を過去分にまで、繰り上げられる)
→3+3+7+7=20万の社会保険料免除
【結論】育休の新法と旧法の併用はできる?できない?
電話で県の育休相談室へTELして聞いてみました(電話番号はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdfの一番最後のページの下部に各都道府県の相談窓口連絡先が掲載されています。)
端的に結論から述べさせて頂くとパターン4
8週以内 1回 6月に1回 =2回の取得が可能
(旧制度を使った場合、新制度は使えない)
→3+7=10万の社会保険料免除
が、認められるとのこと。
具体的にはここからも微妙に分かれます
パターン4-1と4-2になる訳です。
4-1は、上記の場合です。
そして気になる4-2は
8週以内 1回 (新法では、育休を1回取ったとカウントされる)
10/1~に、好きなタイミングで1回(もちろん月末取り)
→3+X=3+X万の社会保険料免除
となる。
つまり、旧法の2回目の育休を取ってさえいなければ、新法側で2回目を取得することが可能。という訳です。ただ、上記でも少し触れましたが新法では少し注意しなければいけない点があります。
2022/2/4追記
県の労働局から間違ったと連絡があったので最後のまとめに正確な情報wp追記します。
【注意】新法では1日休むだけでは賞与の保険料免除にはならない!?
4-2のパターンの続きです。簡単に考えれば、
「じゃあ12月の月末1日だけ育休とれば、賞与も免除できるやん。6月と12月で7+7=14万の免除対象じゃねえか!ヒャッハー」
と、思ってしまいますが、ココからが新法の改正されたポイントです。
10/1~の新法では
「1ヵ月以上の育休取得者じゃないと賞与の保険料免除の対象にはしませんよ」と書かれています。
月末1日だけ、とった場合は給与の免除は継続されますけどね。。。
じゃあ、逆に1ヵ月以上とった場合を想定してみると…
12/1~12/31まで丸々育休をとるとします。すると下記のような問題点というデメリットがあります。
問題点
→年末の忙しい時期に1ヵ月丸々休むとなると相当職場に迷惑がかかる
→もちろん、賞与の査定にも大きく関わる(本当は法律上、関与させてはいけないけど経営者も人間なのでそんな特殊な取り方する人間を評価はしないだろう)
→1ヵ月休むので、当然給与は0 育児休業給付金で6割ほど戻ってくるが、保険料免除分と合算してもトントンもしくは、マイナスになる
つまり、「職場の人間なんて関係ないぜ」「年末ウチの会社はヒマだから」「育休で休んでも賞与に絶対評価の反映はさせない」と、経営陣等に強く押せるサラリーマンなら、取っても問題ない。ということになります。
新法と旧法の併用はできる?2022年パパの育休【節約法まとめ】10万円の収入アップができるぞ!のまとめ
いかがだったでしょうか?
併用はできるが、美味しいとこどりは、できないって言った感じですかね?
あくまで、現在がベースになってくるので「新法では、こうなるから」とか「旧法ではこうだったから」と憶測で、動いてしまうと大変なことになるので注意しましょうね♪
反対に企業には、「新法になったら育休取っても賞与の査定にはぜったい入れない」とか、「育休いつでも取っていいよ」ってスタンスの世の中になってほしいですね。(終身雇用をまだ、引きづってる現在では、まだまだ無理でしょうけど)
ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。
私の場合、4-1のパターン
つまり8週以内に1回と旧法の6月中に1回とって、約10万の免除を受けようと思うので、実際にできた場合はまたこのブログでお伝えさせて頂こうと思います。
なんで、こんなことをするのかって…10万浮いたらまた愛犬へのご褒美や旅行に使えるからですよ^^
皆さんもいろんな節約して、浮いたお金は是非愛犬に注いであげてくださいね♪
2022年2月4日追記
県の労働局から謝りの連絡がきた【併用可能!?】
2022年の2月初頭に、以前にご相談にのってくれた担当者さんから連絡があった。
相談員さん曰く、お上のサイトのQ&Aが更新されて、私の事案に似た内容も掲載されたらしく、伝えていた内容に誤りがあったとわざわざ連絡してきてくださいました。
結論から述べると上記のパターンでいうと、なんと1番が取得可能だという。
つまり10月を越えてしまえば新法のルールが適用されるので、合計で3回取得可能ということになる。
ですが、上記でも述べている通り12月の賞与月に丸々休むリスクは、ナンセンスなので通常月の月末にまた休もうと思う。その為、社会保険料免除額は合計で恐らく13万円(7+3+3)となる予定だ。
県の労働局の方に本当に感謝したいと思う。増えた3万円というより、増える見込みの13万円の収入は特段の使用目的が無い以上、全額投資に回したいと思う。
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