パパんの雑記 新法と旧法の併用はできる?2022年パパの育休【節約法まとめ】10万円の収入アップができるぞ!
突然ですが、私は2022年の3月に子供が産まれる予定なので、この度 巷で噂の社会保険料を免除してもらおうと思いました。しかし・・・昨年2021年の秋頃に閣議決定された育休制度の新法。具体的には10/1~が主に私たち従業員としては、意味がある...
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